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東京地方裁判所 平成10年(ワ)26126号 判決 2000年11月14日

原告

清水利光

被告

アラコム株式会社

右代表者代表取締役

西村日出穂

右訴訟代理人弁護士

合谷幸男

鈴木修一

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告の原告に対する、集英社を勤務場所とする雇用契約解除が無効であることを確認する。

二  原告が被告の正社員と同等の地位を有することを確認する。

三  被告は、原告に対し、一五〇万円を支払え。

第二事案の概要

一  本件は、被告との間で勤務場所を限定した期間一年の警備員として雇用契約を締結していた原告が、期間途中に解雇されたが無効であるとして地位の確認を求め、その後、別の勤務場所について被告と締結した雇用契約についても被告は期間満了により終了したとするのに対し、被告のした雇止めが無効であるとして地位の確認を求めるとともに、慰藉料一五〇万円の支払を求めた事案である。

二  前提となる事実(当事者間に争いがない)

1  原告は、被告との間で、昭和六〇年九月一八日、被告の登録社員として採用され、一年以内の期間の定めのある雇用契約を締結し、その後、次のとおりの勤務場所で警備員として勤務し、雇用契約が更新されてきた。

(一) 昭和六〇年九月二二日から昭和六一年八月三一日まで 伊藤忠本社ビル

(二) 昭和六一年九月一日から平成七年八月三一日まで 大泉北高校

(三) 平成七年一〇月一日から平成八年一月五日まで 集英社分駐所

(四) 平成八年一月六日から平成八年四月一五日まで 一橋高校分駐所及び豊島高校

平成八年四月一六日から 集英社分駐所

2  原告は、前記1(五)の勤務につき、平成九年四月一日付けで、被告との間で、集英社を勤務場所とし、四週間に二〇日間(月曜から金曜まで)警備員として勤務し、日給の支払を受けることを内容とする期間一年(平成九年四月一六日から同一〇年四月一五日まで)の雇用契約を締結した(以下「本件第一契約」という)。

3  被告は、平成一〇年一月九日金曜日、原告に対し、本件第一契約につき原告を解雇する旨の意思表示をした(以下「本件解雇の意思表示」という)。

4  原告は、平成一〇年一月一二日月曜日、被告との間で、後楽園場外馬券売場を勤務場所とし、期間を同年四月一五日までとする雇用契約を締結し、原告は、同年一月一六日以降、後楽園場外馬券売場に配属となり、次の土曜、日曜である一月一七日、一八日以降、後楽園場外馬券売場の警備勤務についた。原告と被告は、平成一〇年四月、後楽園場外馬券売場を勤務場所とする右雇用契約を更新したが、更新後の契約期間は同月一六日から平成一一年四月一五日までとされた(以下「本件第二契約」という)。

三  争点

1  本件解雇の効力

2  本件第二契約の平成一一年四月の更新の有無

3  本件第一契約及び第二契約に基づく原告の雇用契約上の地位の内容

4  原告の慰藉料請求権の存否

四  当事者の主張

1  原告

(一) 本件解雇は、解雇理由が存在しないのにされたもので無効である。

(二) 原告は、本件第二契約に基づき、契約期間である平成一一年四月一五日の経過後も継続して勤務しており、本件第二契約は同年四月に自動更新されたものである。

なお、後楽園場外馬券売場に勤務する被告の警備員で同年四月に契約が更新されず期間満了となったのは、七〇歳以上の者五名であり、原告は右基準に該当しない。また、被告は、原告に対し、同年三月一五日又は一六日に本件第二契約を更新しない旨通知したとしているが、原告に対する通知はなかった。

本件第二契約は平成一一年四月に更新された後、原告は不当に解雇されたものである。

(三) 原告は被告の正社員と登録社員の就業時間に差があることを本件訴訟において被告が提出した書証により初めて知ったが、現実には、原告は、本件第一契約及び第二契約に基づき、被告の正社員の就業時間の基準以上の勤務をして正社員と同等の仕事をしているから、原告の被告に対する雇用契約上の地位は、登録社員ではなく、退職金請求権を有する正社員と同等の権利を有するものであり、本件においてその確認を求める。

(四) 被告は、本件訴訟において、虚偽の主張や事実をねじ曲げた主張をして訴訟を複雑にして解決を引き伸ばした。また、後楽園場外馬券売場を勤務場所とする本件第二契約についても期間満了により原告との雇用契約が終了したと主張しており、裁判が複雑になった。これら被告の行為により生じた原告の苦労及び後楽園場外馬券売場の仕事がなくなった生活不安により、原告は、精神的損害を受けたものであり、右損害を慰謝するには慰謝料一五〇万円が相当である。

2  被告

(一) 被告は、原告を登録社員として雇用したものであるが、原告は、協調性がないため同僚とうまくいかず、清潔感がなく、上司の指示にも従わない上、常識からはずれた行動をとる者であり、本件第一契約に基づく集英社での勤務においても、勤務態度、立哨態度及び言葉遣いが悪く、また、勤務待機中には、シャワー室があるにもかかわらず、来客が使用するトイレの洗面所で洗髪をしたり、通勤中や休日も被告の制服を着用したり、出勤時に被告の制服を着用したまま駅のホームのゴミ箱から新聞や雑誌を拾うなど、警備会社としての被告の信用を失墜させる行動をとり、注意しても聞き入れなかった。原告の勤務状況につき、集英社ビルのオーナーからもクレームがあったため、被告は、原告の従前からの勤務状況を勘案して、原告が、登録社員就業規則第8条(3)「勤務状況が著しく悪いとき及び会社従業員としてふさわしくないと認められるとき」に該当することから、本件第一契約期間途中の平成一〇年一月九日に本件解雇をした。本件解雇は有効なものであり、同日から三〇日経過した後に本件第一契約は終了した。

(二) 本件第二契約の期間は、平成一一年四月一五日までとされていたが、被告の社員の浅羽欽治は、同年三月一五日に原告の住居に赴き、登録社員就業規則第7条(1)に基づき、同年四月一五日をもって本件第二契約を終了する旨の文書を原告に交付しており、同四月一五日の経過により本件第二契約は期間満了により終了したものである。

被告は、原告の昭和六〇年九月以降の勤務態度、協調性及び本人の資質等を総合して本件第二契約の更新拒絶(雇止め)をしたものであり、右雇止めに正当な理由があることは明白であり、解雇権の濫用の場合には当たらない。

また、原告が、被告の本件第二契約の更新拒絶にもかかわらず、第二契約の期間満了後に事実上二日間勤務に就いたことにより、仮に第二契約が更新されたとしても、被告は平成一一年四月二四日、あらためて原告に対し勤務に就くことを拒絶し、同日、更新後の契約につき原告に対し解雇の意思表示をしたものであるから、同日から三〇日経過後に更新後の契約は終了した。

(三) 被告の登録社員就業規則第一〇条には、登録社員の勤務時間は一週間につき四〇時間又は四週間につき実働一六〇時間以下と定められているが、同規則第一二条では、同一〇条の規定にかかわらず時間外勤務を命ずることができるとされており、原告の集英社での勤務中、その勤務時間が四週間で一六〇時間を超えることがあったとしても、時間外勤務時間が加算されたにすぎず、これにより、原告が正社員としての地位を取得するものではない。

(四) 原告が、被告の不法行為として主張する事実はいずれも否認する。

第三争点に対する判断

一  本件証拠(略)によれば、以下の事実が認められる。

1  被告には、従業員約九〇〇名が在籍しているが、このうち登録社員は約二六〇名、その余が正社員で、登録社員のうち事務員二名を除く全員が警備員である。

被告においては、被告従業員の就業に関して定めた就業規則のほかに、登録社員の就業に関して定めた「登録社員就業規則(昭和五七年一月一六日施行)」が規定されており、次のとおりの各規定が置かれている(書証略)。

(雇用期間)

第六条 雇用期間は、本人の事由及び会社の業務上の都合により、一年を越えない期間について決定する。

2  前項の雇用期間は、本人の事情及び会社の業務上の都合により合意の上決定する。

(退職)

第七条 次の各号の該当する時は、退職とする。

(1) 契約期間が満了したとき

(2) 本人が退職を申し出たとき

(3) 死亡したとき

(4) 指定勤務日を七回以上無断欠勤したとき

2 退職の申し出は、退職の日から少なくとも一週間前までに、文書又は口頭をもって所属長に申し出なければならない。

(解雇)

第八条 次の各号の一つに該当するときは、雇用期間中の途中であっても解雇する。

(1) 業務量の減少により雇用の必要がなくなったとき

(2) 精神もしくは身体に故障があり又はその他の理由により業務に耐えられないと認められたとき

(3) 勤務状況が著しく悪い時及び会社従業員としてふさわしくないと認められたとき

(4) 懲戒解雇の処分をうけたとき

(5) 天災地変その他止む得ない事由が生じたとき

(勤務態様、就業時間)

第一〇条 勤務の態様は、日勤勤務、夜勤勤務、当務勤務(一昼夜交替制)の何れか又はその組み合わせとし、就業時間は、一週間につき実働四〇時間(ただし、訂正前は四四時間と規定されていたものである)又は四週につき実働一六〇時間以下の範囲において、各人ごとに本人の都合を考慮し、勤務場所、勤務日(期日又は曜日の指定等)、実労働時間、始業・終業時刻、休憩の時間を定めるものとする。

(時間内勤務の給与)

第二一条 時間内勤務の給与は、第一〇条に規定する勤務態様、就業時間等の勤務条件を考慮し、一勤務態様ごとに定める額を支給する。ただし、事務業務に従事する登録社員にあっては、日額又は時給により支給する。

2 前項の給与は、警備業法に基づく新任教育終了後の勤務から適用し、新任教育受講中の給与は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第二二条 第一二条に基づく時間外勤務の給与は、正規の勤務時間を越えて勤務した全時間に対し、勤務条件等を考慮した別に定める勤務一時間あたりの給与を乗じた額を支給する。

(給与の計算期間及び支払)

第二三条 給与の計算期間は、前月一六日から当月一五日までとし、その支払は、当月二五日に行う。

(2項ないし4項 略)

2  被告において、登録社員に対する給与については、それ以外の従業員と区別して、登録社員就業規則によるとされており(書証略。給与規定二条)、原告に対する給与の支払は、勤務数及び夜勤等の勤務種別に応じた日給月給制で毎月二五日に支給されていた(書証略)。

3(一)  原告は、昭和六一年から平成七年まで、東京都立大泉北高校において、警備員として常駐勤務していたが、原告が業務上作成して日誌として高校側に提出する「学校警備引継書」の平成六年五月一〇日分から同月三一日分までに、「泥棒に入られないためには、現金等を持ち帰り、学校には置かない事が大切です。たとえ一度入れられたとしても、この学校には一円もないとわかれば、2度と入ろうとは思わないでしょう。ですから、必ず現金等貴重品は持ち帰って下さい」、「一階の一般教室は窓が割られた時、よくわかるようにカーテンは開けておいて下さい」、「一般教室の窓の鍵がしていない教室が多かった。とくにカーテンの閉まっている教室。(泥棒の話は生徒に伝わっていないのでしょうか?)」、「先生が誰もいなくなったので昇降口を閉めにいったらタバコを吸っている者がいた。声をかけたが無視された。以前、『生徒指導について、とやかく言われる筋合はない』と言われたことがあるので、それ以上何もできない」、「生徒を帰るよう指導するのは先生の義務ではないでしょうか」等の記載をした(書証略)。また、被告本社から原告の勤務する警備室をぬきうちで巡察した際、マンガ本が多数積んであったため、原告に対し、至急処分するよう指示がされたことがあった(証拠略)。

(二)  大泉北高校の沖山事務長は、原告の作成した警備報告書の記載内容が学校及び職員に対する批判にわたっていること及び原告の保護者や生徒に対する接遇態度が丁寧でなく苦情が寄せられているとして、被告会社の部長及び警務営業部第二課長の森晋介(以下「森課長」という)らを呼び出し、原告の勤務を改善するよう求めた(証拠略)。

(三)  平成七年九月からは、原告は、大泉北高校の警備業務からはずれ、被告の他の警備員が業務を行ったが、その者の勤務態度にも問題があったため、被告と大泉北高校との契約は平成八年三月三一日までで終了となった(証拠略)。

4  原告は、平成八年四月一六日から被告の集英社分駐所において警備業務を行うこととなったが、集英社での警備業務は、隊長の伊藤完治(以下「伊藤隊長」という)の下、神保町本館ビルと猿楽町ビルの二か所で、平日の日勤警備員定員一四名、土日祝日三名、夜間勤務二名の勤務態勢で、不審者及び不審物の出入監視を主体として、立哨警備、巡回警備等及び入館者の入館バッジのチェック等の業務を行っていた(証拠略)。

5  集英社分駐所での業務遂行に際し、原告には、次のとおりの言動があった。

(一) 伊藤隊長は、集英社の警備員に対し入館者には全て挨拶するよう指導し、原告以外の警備員はこれを実践していたが、原告は伊藤隊長が注意してもこれに従わず、伊藤隊長は、集英社の総務部長から被告の警備員で態度及びあいさつの仕方の悪い者がいる旨の指摘を受けたことがあった(証拠略)。

(二) 原告は、集英社の来客も利用するトイレの洗面台で洗髪を行っていた(証拠略)。なお、日勤者である原告は、シャワー室は使わないことになっていた(人証略)。

(三) 原告が使用していた猿楽町ビルのロッカーにはまな板や包丁、調味料、野菜や昆布及び漬け物容器などが雑然と入れられており、制服等を整然と保管できる状態になかった(証拠略)。

(四) 原告は、被告の警備業務に従事する際の出退勤途中に、警備員の制服を着用したまま、地下鉄の駅構内で雑誌及び新聞等を拾っているのを集英社勤務の同僚警備員に目撃されたことがあった(証拠略)。

なお、原告は、右のごとき行動をした事実はないと主張するが、右事実を認定した証拠の内容はいずれも具体的であり、かつ、作成者は被告の社員であるものの、各人が原告に個人的な恨みを持っているような事情もなく、書面の作成に際し相互に相談したような事情もなく(証拠略)、その内容自体からも、原告を陥れようとするような動機や事実の誇張は伺われず、各証拠には信用性が認められる。

6  原告を集英社勤務とした平成八年四月以降、被告警務営業部第二課の中崎次長は、原告に対し、同年六月二〇日ころ、被告本社で面談し、原告が集英社勤務の直前に勤務していた一橋高校での勤務態度に厳正さを欠き、配置先に苦渋したので、向上しなければ勤務先を制限する旨伝え、七月四日ころには、原告の配置先の集英社に赴いて巡察し、服装点検、報告動作及び勤務態度につき指導を行い、八月一五日には集英社で伊藤隊長を立ち会わせて巡察者及び上司に対する報告の励行並びに服装の端正等につき指導し、九月一三日にも巡察結果を踏まえ現場で指導を行った(証拠略)。

7  原告は、平成一〇年一月一五日の等々力アリーナで開催される川崎市主宰の成人式の警備業務に臨時に就くよう要請され、いったんはこれを承諾したが、その後、成人式近くになり、参加を断った(証拠略)。

8  被告は、平成一〇年の正月休み明けに原告を被告本社に呼び出し、中崎次長及び森課長が面接を行い、原告の集英社での勤務態度に問題があるため同社の勤務からはずす旨及びこれ以上他の配属先が見当らない旨を原告に伝えたが、原告は引き続き被告会社に勤務したいとの意向を述べたため、原告の受け入れ先として後楽園場外馬券売場での勤務を提示したところ、原告はこれを了承し、同年一月一二日から後楽園場外馬券売場の警備業務に就いた(証拠略)。

9  原告は平成一〇年四月二八日、大泉北高校の沖山元事務長に対し、同人が原告の勤務について被告に苦情を申し入れた行為が、原告に対する名誉毀損及び職権濫用に該当するとして損害賠償を求める訴えを東京簡易裁判所に提起した(書証略)。

被告は沖山元事務長から、原告から訴えを提起された旨の連絡を受け、被告において確認したところ、原告の請求の内容自体が沖山元事務長に対する言いがかりの部分が大きいとの判断に至り、原告に対し右訴えを取下げるよう依頼し、原告はこれに応じて訴えを取り下げた(証拠略)。

10  被告の総務部次長兼人事課長の浅羽欽治(以下「浅羽次長」という)は、平成一一年四月一五日をもって本件第二契約の期間が満了する旨の同年三月一五日付けの通知書を作成し、三月一五日午後二時四五分ごろに原告宅へ赴き右通知書を原告に交付し、交付した通知書と割り印を押した控えに、交付の時間等をメモ書きした(書証略。なお、書証略は、人証略の尋問後に、原告が平成一一年七月一九日の本件口頭弁論期日に請求の趣旨を変更したため、その後に提出されたものである)。

11  しかし、被告本社から後楽園場外馬券売場の被告会社の責任者への連絡が不十分だったため、右責任者は、平成一一年四月一七日土曜日及び同月一八日日曜日に出勤してきた原告を勤務に就かせ、二日分の給与も原告に支払った。その後、同月一九日に右事実を知った浅羽次長は、後楽園場外馬券売場の責任者に原告を勤務させないよう指示連絡し、同月二四日土曜日以降は、原告は業務を行っていない。

12  平成一一年四月に、後楽園場外馬券売場の勤務場所とする被告の登録社員のうち契約を更新しなかった者は合計七名で、そのうち五名は七〇歳以上の社員であったが、一名は五五歳で、残り一名が原告であった。また、同年四月に被告の登録社員で契約を更新しなかった者としては、新宿場外馬券売場の三名(五一歳、五〇歳、五七歳の者)及び新橋場外馬券売場の四名(そのうち二名は五一歳、六六歳)であった。被告は、平成一一年一二月時点で登録社員として平成一一年四月に契約を更新した七〇歳以上の高齢者を六名雇用しており、最高齢者は七五歳で、被告において、七〇歳を超える登録社員は契約を更新しない旨の一律の基準は存在せず、本人の勤務態度、資質等を総合して更新の有無を判断している(書証略)。

二  以上認定した事実及び前記前提となる事実に基づいて以下に検討する。

1  本件解雇の効力

本件第一契約に基づき原告が従事していた業務は、被告が顧客先会社の集英社から受託した警備業務であり、その業務内容は、複数の警備員で日中多数の来訪者のある大企業の警備を行い、不審者及び不審物の侵入を防ぐとともに、他面では、来訪者に対する対応・接遇をも伴うものであり、右業務全体が安定的かつ確実に遂行されるためには、個々の警備員が隊長の業務指示に従い、警備員相互においても円滑な意思疎通及び信頼関係を保持することが不可欠であるものと認められる。このような事情に照らせば、前記一5(一)ないし(四)に認定した原告の言動を総合すると、被告が、原告には集英社分駐所の警備業務を行うことの適格性が欠けると判断したことは相当といわざるを得ず、原告の前記認定の各言動は、原告の勤務状況が悪く、被告会社従業員としてふさわしくない場合に該当し、本件解雇はやむを得ない事由に基づくものと認められる。

したがって、被告がした本件解雇の意思表示は有効であり、本件第一契約は、被告が本件解雇の意思表示をした平成一〇年一月九日から三〇日が経過した同年二月八日に終了したものと認められる(実際上、前記前提となる事実欄記載のとおり、本件解雇の意思表示後、原告は同年一月一二日、被告との間で後楽園場外馬券売場に勤務する内容の本件第二契約の合意をし、同年一月一〇日以降、集英社での勤務をしなかったため、その後の本件第一契約期間中の日給請求権は発生しなかった)。

なお、原告は、体質的に頭皮表面に脂が出やすく、これを一部の隊員から非難されたためやむなく集英社のトイレで髪を洗ったにすぎず、トイレでの洗髪を非難するのは身体的特徴に対する差別である旨主張するが、勤務に際し身だしなみを整えるためといっても、警備先会社のトイレの洗面台で制服を着用したまま洗髪する行為は警備員としての常識を欠いたものといわざるを得ず、警備会社としての被告の信用失墜となる行為であると認められる。

2  本件第二契約の平成一一年四月の更新の有無

(一) 前記前提となる事実欄記載のとおり、本件第二契約は、平成一〇年四月一六日から平成一一年四月一五日までを契約期間とするものであるが、前記一10認定のとおり、被告の浅羽次長は、平成一一年四月一五日をもって本件第二契約の期間が満了する旨の同年三月一五日付けの通知書を作成し、同日右通知書を原告に交付したものであり、これは、期間の定めのある本件第二契約の更新を拒絶した雇止めに該当するというべきである(以下「本件雇止め」という)。そこで、本件雇止めの効力について以下に検討する。

なお、原告は、本件第二契約の更新拒絶にもかかわらず、後楽園場外馬券売場において二日間勤務した事実が認められるが、右は、更新拒絶後に二日間の勤務をし給与の支払を受けた限度においてのみ勤務関係が生じたものというべきであり、被告の明示の更新拒絶後に、原告が事実上現場において勤務したことをもって、本件第二契約が更新されたと認めることはできないものといえる。

(二) 前記前提となる事実欄記載のとおり、原告は、昭和六〇年から被告の登録社員として採用され、その後継続して警備員として勤務し、被告との期間雇用契約が反復更新されている(ただし、前記前提となる事実欄記載のとおり契約が間断なく継続しているまでの状態ではなく、途中に契約が中断した期間も含まれている)事実関係からすれば、被告は合理的な理由がない限り、原告との間で登録社員としての期間雇用契約の更新を拒絶することは許されないものと認められる。

(三) そこで、本件において被告が原告との登録社員としての雇用契約の更新を拒絶した本件雇止めがやむを得ないと認められる合理的な理由が存在するか否かについて見るに、前記認定事実のとおり、原告は、警備員として勤務した都立高校及び一般企業のいずれにおいても勤務態度に問題があるとの指摘を受け、被告はやむなく原告との間で接遇等の勤務態度が問題になりにくい場外馬券売場の警備業務に就かせたが、原告は、本件第二契約締結後の平成一〇年四月二八日に、被告の顧客先が警備員としての原告の勤務態度につき被告に改善を申し入れたことが不法行為であるとする損害賠償請求の訴えを被告の顧客の職員個人に対し提起したものであり、被告が、これら原告の従前の勤務態度、本件解雇後に原告を後楽園場外馬券売場の勤務とした経緯及び被告に警備業務を委託した顧客であれば要求することが当然ともいえる警備員の勤務態度の改善要求自体を不当であるとして顧客職員に対し訴訟を提起したこと等を総合考慮し、本件第二契約の更新を拒絶した本件雇止めについては、社会通念上合理的な理由があると認めるのが相当というべきである。

(四) したがって、本件第二契約は、被告の本件雇止めにより終了したものと認められる。

3  本件第一契約及び第二契約に基づく原告の雇用契約上の地位の内容

前記認定のとおり、被告においては、雇用契約の内容及び適用される就業規則の内容は、正社員の場合と雇用期間の定めのある登録社員の場合とで異なっており、たまたま両者が同一の勤務場所で勤務した場合に、勤務時間と職務の内容が同様となったとしても、これによって登録社員として雇用契約を締結した原告が、被告との関係で正社員の地位を有することになるものとは認められない。

そして、前記1及び2認定のとおり、本件第一契約は本件解雇により、本件第二契約は契約期間満了によりいずれも終了しており、原告と被告間に雇用契約関係は存在しないから、原告が被告の正社員と同等の地位を有することの確認を求める請求(登録社員としての地位の確認請求を含む)は理由がない。

4  原告の慰藉料請求権の存否

被告が、本件訴訟において、虚偽の主張や事実をねじ曲げた主張をして訴訟を複雑にして解決を引き伸ばし、また、本件第二契約について期間満了により原告との雇用契約が終了した旨の違法な主張をし、裁判を複雑にしたとの事実については、これを認めるに足りる証拠はなく、原告の慰謝料請求には理由がない。

三  以上によれば、原告の本件請求はいずれも理由がなく、主文のとおり判決する。

(裁判官 矢尾和子)

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